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個人事業主の方や、会社員でも一定の条件を満たしている方の場合、確定申告をする必要があります。
一般的に税務調査対応というと、不正などがニュースで大々的に報道される大企業のみが対象になる印象があるようですが、個人も会社に比べ実地調査割合は低いですが、税務調査の対象になります。
個人の方で税務調査の対象になりやすい方としては、例えば以下のような方を挙げることができます。
〇前年度比較で損益計算書に大きな増減科目がある
前年対比で例えば売上金額、仕入金額、外注費や接待交際費などの支出額が増加しているなど、前年度との比較で数値が大きく増減している科目がある場合、売上除外や架空仕入、経費水増しなどの利益操作が想定されやすいからです。
〇毎年、売上金額が900万円台で推移している。
実際は、売上金額が1000万円を超えているのに故意に売上金額、仕入金額、必要経費の金額を減額して所得金額を縮小して申告することにより消費税を免れていると想定されやすいからです。
税務調査への対応方法は、個人であっても基本的には法人への調査対応と同じになります。
調査が行われることが決まったら、過去の取引に関する証憑(請求書、領収書、伝票)などを整理しておきます。
そして、前年比較で大きく増減していて調査官が着目しそうな科目の想定問答まで事前にシミュレーションしておくとよいでしょう。
調査期間中は、調査官の質問事項や更なる追加証憑の提出などに対応します。
調査後に、指摘事項ありの場合、指摘を受け入れて修正申告を行う、指摘を不服として不服申し立てや税務訴訟を行う検討をします。
このような一連の対応を個人一人で行うことは、時間的にも厳しい場合が多いです。
税務調査の対応は、豊富な支援経験がある森田和好税理士事務所におまかせください。
確定申告のうち所得税に関する申告は、3月15日までに毎年行う必要があります。
確定申告を行う必要があるにもかかわらず、申告期間内に申告を行わなかった場合、どのようなペナルティが発生するのでしょうか。
まず前提として、確定申告を行う必要があるのはどのような場合なのかを確認しておきましょう。
〇年間事業所得が48万円以上
〇年間の会社からの給与が2,000万円以上
〇副業で年間20万円を超える金額を稼いでいる
〇アルバイトの掛け持ちなど、2か所以上から給与所得を受けている
上記のうちどれか一つにでも該当する場合は、確定申告をする必要があります。
では、確定申告の必要があるにもかかわらず、期限までに行わなかった場合の罰則についてみていきましょう。
罰則の種類は、①税務署の調査後に申告を行う、②税務署の指摘前に自主的に指摘を行う、のどちらかによって、課せられる罰則が変わります。
①のケースでは、無申告加算税が発生する可能性があります。
本来納付する税額が50万円未満の場合は、申告漏れ金額の税率は15%、50万円を超える部分の金額の税率は20%です。
例えば、申告漏れした金額が40万円の場合は6万円、70万円の場合は11万5千円が発生します。
一方②のケースでは期限後の申告として扱われるため、税率は5%になります。
例えば、申告を忘れており税務署からの調査前に申告漏れ金額90万円を申告した場合は4万5千円が発生します。
ただし、調査の事前通知を受けた後の自主申告の税率は10%になります。
このように、基本的には申告期限を超過してしまった場合は、上述のように無申告加算税という形で罰則が発生しますので、ご注意ください。
特に今年(令和5年)10月1日にインボイス制度が導入されたことにより、今まで確定申告をしていない個人事業主が「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出し、インボイス登録を行った場合、税務署としては事業を営んでいるのにもかかわらず申告していないことが容易に把握できるため、今年以降、無申告者の調査が重点的に実施されることが想定されます。これまで何らかの事情で申告義務があるのに申告されていない方は、調査が実行される前に自主的に申告するなど早めの対策が必要です。
一人で申告を行うことが困難な場合、豊富な支援経験がある森田和好税理士事務所におまかせください。
一定の条件を満たしている会社員や個人事業主の方の場合、確定申告を行う必要があります。
その際、勿論個人でも確定申告の知識があれば行うことは可能ですが、多くの場合、日々の生活に忙殺されていたり、事業の運営で手一杯になっており、誤った内容で申告を行う、申告自体を忘れてしまうというケースがあります。
そのようなリスクを軽減するために、税理士に確定申告業務を委託する、あるいは支援を受けながら確定申告を行うという選択肢があります。
例えば以下のような支援を受けることができます。
〇日次の会計処理や帳票類の整備
確定申告は年に一度しかありませんが、結局は日々の会計処理の積み重ねとなりますので、日々の会計処理のサポートも確定申告のサポートに含まれるといえるでしょう。
会計処理の助言や、記帳業務を代行してもらうことで、確定申告の品質を向上させることができます。
〇確定申告の際に必要な書類の整備・作成
日次会計処理の総決算であり、申告時に必要なる財務諸表の作成や整備を手伝ってもらうことが可能です。
一定の知識が必要となる決算や確定申告時にのみ発生する処理や事務作業もありますので、専門家である税理士の支援を仰ぐことができます。
〇申告を忘れてしまった後のフォロー
万が一期限内に申告を忘れてしまった際も、その後の自主申告の流れや必要な書類などのサポートを受けることができます。
このように、確定申告は専門家である税理士のサポートを受けることにより、その品質向上や期日厳守など期待することができます。
確定申告を自力で行いたいが要領が分からないという方へのサポートは、森田和好税理士事務所におまかせください。