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【確定申告を長期間無申告】無申告が続いた場合のリスクとは?

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確定申告は、原則として毎年3月15日が締め切りとなっており、条件に合致している方は確定申告を行う必要があります。
では一体、確定申告を行う必要があるにもかかわらず申告を行わないという行為を続けた場合、どのようなことが起こるのでしょうか。
あまり多いケースではありませんが、ここでは、確定申告を何年にもわたって行わないという選択を取り続けた場合についてみていきましょう。

確定申告が必要な人とは

〇年間事業所得が48万円以上
〇年間の会社からの給与が2,000万円以上
〇副業で年間20万円を超える金額を稼いでいる
〇アルバイトの掛け持ちなど、2か所以上から給与所得を受けている

上記の条件に当てはまる方は、原則として確定申告を行う必要がありますが、詳細については国税庁のホームページから、自分に確定申告の必要があるのかについて確認しておきましょう。

申告を行わなかった場合にどうなるか

確定申告を行わなかった場合、基本的には追徴課税という形で、以下のような罰則が発生します。
追徴課税とは、申告を忘れていた場合の修正申告や、申告内容に誤りがあった場合に差額を追加で課せられることですが、これ加えて、加算税が課されることもあります。
例えば以下のようなものを挙げることができます。

〇過少申告加算税
期限内に申告された金額が、本来納めるべき金額より少なかった場合に課せられます。
期限は守ったけれども申告内容に誤りがあったケースです。

〇無申告加算税
期限内に申告をしていないケースで課せられます。
①税務署の調査後に申告を行う、②税務署の調査前に自主的に申告を行う、のどちらかによって、課せられる加算税の率が変わり、本来納付する税額が50万円未満の場合は、納付すべき税額の15%、50万円を超える場合は、50万円を超える部分の納付すべき税額の20%です。
②のケースでは期限後の申告として扱われるため、税率は5%になります。

〇重加算税
過少申告加算税、無申告加算税のどちらかが課せられるケースにおいて、売上や費用を仮装・隠蔽した場合に課せられます。
「長期間無申告」の場合、悪質で意図的な無申告とみなされる可能性が高く、多額の追徴課税が課せられるリスクがあるといえます。

確定申告のご相談は森田和好税理士事務所にご相談ください

確定申告の必要がある場合は、正直に申告することが肝要です。
意図的、非意図的にかかわらず何年も申告の必要があるのに無申告でいる場合、多額の追徴課税が発生する可能性があります。
無申告状態が続いておりお悩みの皆様は、森田和好税理士事務所にご相談ください。