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確定申告をしなかったら税務調査が入る?対処法について解説

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「確定申告の期日を過ぎてしまったが、税務調査がこれから来るのだろうか」「申告の必要があるにもかかわらず、何年も申告をしていないがどうなるのだろうか」。
確定申告や税務調査に関するお問い合わせは多岐にわたります。
ここでは確定申告をしなかった場合の税務調査についてみていきましょう。

申告が必要な人

まず前提として、確定申告を行う必要がある方の条件について確認しておきましょう。
以下の条件に当てはまる方は、原則として確定申告を行う必要があります。
詳細は国税庁のホームページを必ず確認し、自身が確定申告を行う必要があるかを確認するようにしてください。

〇年間事業所得が48万円以上
〇年間の会社からの給与が2,000万円以上
〇副業で年間20万円を超える金額を稼いでいる
〇アルバイトの掛け持ちなど、2か所以上から給与所得を受けている

無申告と税務調査

では上述の条件を満たしている人が確定申告を行わない場合、税務調査は行われるのでしょうか。
結論からいうと、100%入るとは言い切れませんが、可能性は高いということができます。
その理由としては、税務署では、銀行口座の金額について、その残高履歴を確認することができることが挙げられます。
数千万円などの規模の大きな入出金がある、定期的に同じ業者と資金のやり取りをしている場合など、そこから名義人の申告状況をチェックして無申告が判明することがあります。
また、以下のようなケースから無申告が判明し税務調査が入ることもあります。

〇ローンや買い物など
車や住宅などに代表されるローン購入は、所得を証明する書類が必要となります。
あるいは、賃貸住宅を契約する際にも、前年度の確定申告書控えなどは必須となっている場合があります。
税務署に申告していなくても提出せざるを得なくなり、そこから税務調査へとつながる可能性があります。

確定申告のサポートは、森田和好税理士事務所におまかせください

確かに無申告であっても税務調査に気付かれず調査が入らないケースもありますが、上記のようなことをきっかけに税務調査が入る可能性も大いにあります。
確定申告をする必要があるのであれば、期限内に申告をすることをお勧めします。
独力で行うのが難しい場合は、専門家である税理士に申告業務を委託、相談することを検討してもよいでしょう。
森田和好税理士事務所では、確定申告の支援経験が豊富な税理士が在籍しております。
確定申告でお悩みの皆様は、森田和好税理士事務所にお気軽にご相談ください。