森田和好税理士事務所 > 記事コンテンツ > 確定申告をし忘れてしまった!自主申告をするメリット
会社員として日々の生活に忙殺されてしまう、あるいは個人として事業を運営しているようなケースでは、ついつい確定申告の期限を忘れてしまうというようなケースもあります。
原則として申告を忘れてしまったケースでは、罰則が科せられることが多いです。
ここでは、確定申告を期限内にし忘れてしまった場合のその後について、みていきましょう。
確定申告の期限は、基本的に毎年3月15日と定められています。
この期限内に申告をしなかった場合、原則として無申告加算税が発生します。
しかし、期限内に申告を忘れていたとしても、その後の対応によって支払うペナルティの金額が変化してきます。
①税務署の調査前に申告した場合
期限後であっても税務署からの指摘や調査が行われる前に自主的に申告をした場合は、期限後の申告として扱われるため、課される無申告加算税の税率は5%まで低減されます。
例えば90万円の申告を忘れていた場合、税務署からの調査前に申告をすれば、無申告加算税は4万5千円の発生で済みます。
②税務署の調査後に申告した場合
次に、税務署からの指摘や調査後に申告をした場合をみていきましょう。
このケースでは、申告漏れしていた金額に応じて課される無申告加算税の税率が変わります。
本来納付する税額が50万円未満の場合は、申告漏れ金額の15%、50万円を超える場合は20%です。
例えば申告漏れした金額が40万円の場合は6万円、70万円の場合は14万円が発生します。
意図的に税金を逃れようとして申告を行わないケースは別として、確定申告をついうっかり忘れてしまうということは誰にでも起こりえることでしょう。
期限後であっても税務署から指摘される前に自主的に申告することで、無申告加算税の発生を低減させることができます。
申告忘れに気付いた場合は、一日でも早く申告しましょう。
確定申告は一度仕組みを理解して覚えてしまえば、毎年同じ時期に同じことを行いますので、ある程度対応することはできるようになります。
しかし、多忙な毎日の中で煩雑な手続きを行うことが難しい場合もあります。
そのような場合、専門家である税理士に申告業務を委託、相談することをお勧めします。
森田和好税理士事務所では、期限後の申告支援を含む確定申告の支援経験が豊富な税理士が在籍しております。
確定申告でお悩みの皆様は、森田和好税理士事務所にお気軽にご相談ください。